2005年 07月 01日
第五章第二節 受動喫煙の防止 第二十五条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、 官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、 これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、 他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように 努めなければならない。 ※2002年5月17日の厚生労働委員会議事録によると、民主党水島広子衆院議員の 質問に対して、下田智久健康局長は、 「(「学校」は学校施設だけでなく、修学旅行や移動教室なども)教育の一環として 当然その活動をするのだから、教育上の観点から種々のご配慮がなされるべきと考える。」 と答弁しており、学校においては広範囲において受動喫煙対策をしなければなりません。 当然、運動会も教育の一環ならば法の適用対象になります。 一方、5月1日以降に、学校敷地内や学外での教育活動において受動喫煙による 健康被害が発生した場合、管理者(学校長など)を相手に告訴することが可能となります。 健康増進法第25条をクリアするためには、現実的には、敷地内禁煙とするしかないでしょう。 ※ たんに喫煙場所を指定しただけでは「違法」です。 ------------------------------------------------------------------- 敷地内禁煙を実施する学校がどんどん増えることによって、禁煙に踏み切る教師が 増えています。 タバコを吸わない教師が増えると、子どもたちをタバコの害から守ることが出来るし、 子どもたちを喫煙から守ることも出来ます。
by howsoonjp
| 2005-07-01 15:25
|
アバウト
カレンダー
カテゴリ
以前の記事
フォロー中のブログ
最新のコメント
メモ帳
ライフログ
検索
その他のジャンル
ファン
記事ランキング
ブログジャンル
画像一覧
|
ファン申請 |
||